建設工事を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
これは国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、ある程度の条件下における軽微な工事の場合は必要ありません。
※建設業の許可が必要ない工事でも、浄化槽工事・解体工事など、他の法律により登録、届出が必要な工事もあります。
以上の要件を満たすためにさらに詳細な要件と立証するための書類が必要になります。
つまり仮に上の要件が揃っているとしても、必ずしも取得できるとは限らず、多くの裏付け資料が必要で、一つ一つを証明をしていかなければならないのです。
(例えば経営業務の管理責任者の経験証明の場合、取締役として記されている会社登記簿等が必要になります。)
建設業の許可業種
建設業の業種には29種類あります。(平成28年6月現在)
具体的には以下の通りです。
土木工事業、建設工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、解体工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、機械機器設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、以上29種類。
昨今、建設業許可とは受注金額や工事規模がどうのこうのばかりではなく、きちっとした仕事、責任と言う観点からコンプライアンスが要求されることで、元請けだけではなく、1次下請け、更には孫請け(本来、下請けではなく協力会社と言う呼称が適切、行政側もまだ浸透してない様子)にも建設業許可を求めるようになってきています。
特に公共工事では1次の協力会社(1次下請け)まで社会保険加入が条件となってきており、この建設業許可とも無関係とは言えない状況ともなっているようです。
最近は零細のペンキ屋さん、建具屋さんまでもが、建設業許可を取り始めています。
これら各工事業として許可を取得する際はそれぞれの条件、考え方が示されています。
県のHPにも条件が出されておりますが、一見は難しく思うものの、お客様において実績があれば、その証明方法により取得可能な場合が多々ございます。
ぜひご相談頂きたく宜しくお願いいたします。
そもそも建設業許可はお客様ご自身でも十分に取得可能です。
但し、事業が順調に廻っている事業者様、勉強されている経営者様ほど、いろいろな専門士業への依頼、相談されています。
やはり餅は餅屋、その分、営業活動、生産性向上に力を入れられているようです。
・ぜひお任せください。
建設業の許可申請の書類は、煩雑で特殊なうえ膨大な量になります。
よく建設業を営まれている方が、ご自身で許可を取るために、県庁などで職員の方ともめている光景を見かけます。本業でお忙しい中、苦労されている様子が伺われます。
また、多くの公的書類も用意しなければならず、不慣れですと行政庁に何度も足を運ぶことになり、平日仕事を休まなければなりません。
お客様の大事な時間を本業に専念していただけるよう、当事務所はきめ細やかなサポートで、煩雑な書類作成と申請をスムーズに致します。
・許可後もサポートします。
建設業の許可の許可は取得してしまえば、そのままで安心というわけではありません。
5年ごとの更新や、毎年決算時期が終了した際の事業年度報告書などの提出義務もあります。
当事務所は、業種追加、各種変更届、経審、入札など、フルサポートを行っています。
万が一、更新時期を忘れそうになっても、時期が近づきましたら、お葉書等でご連絡いたしますので安心です。
無事に許可取得されたお客様には、事務所などに掲げる許可票の作成サービスも行っています。
・許可を満たしていなかった場合。
許可の要件を調査させて頂き、要件を満たしていない場合には、今後どのような準備をすれば許可がとれるのかをアドバイスしています。実際に、アドバイスの通りにご準備頂き、無事に許可を取得されたお客様も多数いらっしゃいます。